車両および路面電車が通行する道路の部分。道路

車道(しゃどう)・日本の道路交通法上は、「車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分」と、道路法令(道路構造令)上は、「専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。」とされている。

すなわち、道路法令(道路構造令)上は、道路の部分を区画する工作物のみによって、車道、歩道、自転車道および自転車歩行者道がそれぞれ区別される。(他に、路肩、側帯、軌道敷などがある)

一方、道路交通法上は、道路の部分を区画する工作物(縁石線・柵など)のほか、路側帯としての要件を満たす道路標示(法令上、道路標示と見なす区画線を含む)が存在する場合にもまた、(道路法令上の区分に関係なく)道路交通法上の車道、路側帯、歩道および自転車道として、それぞれ区別されることになる。
update:2009年10月29日